遺品整理業・不用品回収業では許可を取らなければならない

廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に分かれます。一般廃棄物は産業廃棄物以外の全てのものとなり、市町村の許可が必要になります。産業廃棄物は法定された20種類に限定されており、都道府県、政令市が許可を出します。

建設業や出版業などから出される紙くず等も産業廃棄物となり、業種限定のものも指定されています。

遺品整理業・不用品回収業は基本的に一般廃棄物のものでありますので、「一般廃棄物収集運搬業許可」が必要になっており、基本的には新規参入することが出来ないそうです。
許可が取れたとしても市町村単位での事業一般廃棄物のみになってしまうので、許可を受けている業者と事業提携というのが一般的のようです。

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